○大島地区消防組合財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例

平成元年4月1日

大島地区消防組合条例第22号

(趣旨)

第1条 財産の交換,譲与,無償貸付け等に関しては,この条例の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 財産の交換,譲与,無償貸付け等に関しては,奄美市財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例(平成18年奄美市条例第55号)の例による。この場合において,条文中「本市」とあるのは,「大島地区消防組合」と読み替えるものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年11月27日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

大島地区消防組合財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例

平成元年4月1日 条例第22号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成元年4月1日 条例第22号
平成18年3月20日 条例第4号
令和5年11月27日 条例第13号