○大島地区消防組合財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例
平成元年4月1日
大島地区消防組合条例第22号
(趣旨)
第1条 財産の交換,譲与,無償貸付け等に関しては,この条例の定めるところによる。
(準用規定)
第2条 財産の交換,譲与,無償貸付け等に関しては,奄美市財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例(平成18年奄美市条例第55号)の例による。この場合において,条文中「本市」とあるのは,「大島地区消防組合」と読み替えるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年11月27日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。