○大島地区消防組合契約規則

平成元年4月1日

大島地区消防組合規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,法令及び条例に定めのあるもののほか,契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 大島地区消防組合の契約に関しては,奄美市契約規則(平成18年奄美市規則第41号)の規定を準用する。この場合において,同規則中「市長」とあるのは「管理者」と,「市」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

大島地区消防組合契約規則

平成元年4月1日 規則第9号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成元年4月1日 規則第9号
平成18年3月20日 規則第1号