○大島地区消防組合契約規則
平成元年4月1日
大島地区消防組合規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,法令及び条例に定めのあるもののほか,契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 大島地区消防組合の契約に関しては,奄美市契約規則(平成18年奄美市規則第41号)の規定を準用する。この場合において,同規則中「市長」とあるのは「管理者」と,「市」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。