○大島地区消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成元年4月1日

大島地区消防組合条例第21号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号に定める契約は,予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により,議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年12月9日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

大島地区消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成元年4月1日 条例第21号

(平成5年12月9日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成元年4月1日 条例第21号
平成5年12月9日 条例第10号