○大島地区消防組合支出負担行為の整理区分に関する規則

平成元年4月1日

大島地区消防組合規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類等について定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の事項に関しては,奄美市支出負担行為の整理区分に関する規則(平成18年奄美市規則第39号)の規定を準用する。この場合において,同規則中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

大島地区消防組合支出負担行為の整理区分に関する規則

平成元年4月1日 規則第8号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成元年4月1日 規則第8号
平成18年3月20日 規則第1号