○大島地区消防組合会計規則
平成元年4月1日
大島地区消防組合規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,法令その他別に定めるものを除くほか,大島地区消防組合の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(準用規程)
第2条 組合会計事務に関しては,奄美市会計規則(平成18年奄美市規則第38号)の規定を準用する。この場合において,同規則中「市長」とあるのは「管理者」と,「奄美市」とあるのは「大島地区消防組合」と,「部等の長」とあるのは「消防長」と,「課等の長」とあるのは「課長及び署長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年6月9日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。