○大島地区消防組合の財政状況の作成及び公表に関する条例
平成元年4月1日
大島地区消防組合条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し,必要な事項を定めるものとする。
(財政状況の公表)
第2条 財政状況の公表は,毎年5月末日及び11月末日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により,前項の期日に財政状況を公表することができないときは,管理者は,事故のやんだときから1月以内において,その期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により,5月末日に公表する財政状況においては,前年11月末日から3月31日までの期間(11月末日に公表するものにおいては4月1日から9月30日までの期間)における事項を掲載し,かつ,財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
2 管理者は,必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を掲載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は,公告式に準じてこれを行う。
2 前項の公告文書は,その発行の日から6箇月間,何人も管理者の指定した場所において,その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は,管理者がこれを定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年11月27日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。