○大島地区消防組合予算の編成及び執行に関する規則

平成元年4月1日

大島地区消防組合規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他別に定めるもののほか財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため,予算の編成及び執行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 組合の予算の編成及び執行に関しては,奄美市予算事務規則(平成18年奄美市規則第37号)の規定を準用する。この場合において,同規則中「市長」とあるのは「管理者」と,「奄美市」とあるのは「大島地区消防組合」と,「総務部長」とあるのは「消防長」と,「部等の長」とあるのは「課長及び署長」と,「財政課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

大島地区消防組合予算の編成及び執行に関する規則

平成元年4月1日 規則第6号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成元年4月1日 規則第6号
平成18年3月20日 規則第1号