○大島地区消防組合消防職員等の旅費支給規則

平成5年4月1日

大島地区消防組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,大島地区消防組合消防職員等の旅費に関する条例(平成5年大島地区消防組合条例第5号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき,職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず,払いもどしを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で,当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため,条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し,又は条例第4条第3項に規定する旅行命令等の変更をする場合は,支払負担行為調書兼出張命令(大島地区消防組合会計規則(平成元年大島地区消防組合規則第7号)第2条の規定により準用する奄美市会計規則(平成18年奄美市規則第38号。以下「会計規則」という。)様式第25条の5及び様式第25条の6)によって行わなければならない。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(航空機の利用)

第6条 用務の都合により航空機を利用する場合は,あらかじめ旅行命令権者の承認を受けなければならない。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行なうものとする。この場合において,旅行地に最も近い駅,港,飛行場又は郵便局を起点とする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 陸路と鉄道,水路又は空路とにわたる旅行について,陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,その経由駅経由港又は経由飛行場をも起点とすることができる。

(運賃等の算定)

第8条 鉄道賃,船賃及び航空賃並びに旅程の算定は,旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社編集による旅客運賃時刻表等によることができる。

(日額旅費)

第9条 条例第24条第1項第1号に掲げる旅行をする場合には,別表第2に定める日額旅費を支給する。

2 条例第24条第1項第2号に掲げる旅行をする場合には,別表第1に定める日額旅費を支給する。

第10条 前条の規定により日額旅費を支給する旅行において,特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日額旅費の2分の1に相当する額をこえる場合には,そのこえる部分の金額に相当する額を加給する。

2 前条の規定により日額旅費の支給を受ける者が,公用の船車を利用し,又は乗車券等の交付を受けること等により交通機関を無料で利用した場合には,支給しない。

3 前2項の規定にかかわらず,管理者が特に調整の必要を認めた場合は,車馬賃の実費を支給することができる。

4 出張命令権者が特に宿泊の必要を認めた場合は,当該地の日額旅費に別表第1の宿泊料を加給する。

5 前条の規定による旅費を支給した場合に,全寮制で寮等の施設が完備しているため,不当に旅行の実費をこえる旅費となるときは,通常必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

第10条の2 第9条の規定により日額旅費を支給する旅行のうち,次の各号に掲げる場合の旅費は,条例の定めるところにより普通旅費を支給する。

(1) 出発の日から用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費

(2) 用務地から他の用務のため一時他の地に旅行し,若しくは一時帰庁するとき又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし,帰庁の日の日当を除く。

(3) 宿泊をしない旅行において,天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の宿泊料

(旅費の概算払)

第11条 旅行日数2日以上の旅行(在勤地内の旅行を除く。)については,概算払をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず赴任のための旅行については,旅行日数1日の旅行についても概算払をすることができる。

(旅費の調整)

第12条 条例第28条の規定により,次の各号に該当する場合は当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の等級がさかのぼって変更された場合においては,当該職員がすでに行なった旅行の旅費額の増減を行なわない。

(2) 旅行者が公用の船車を利用し,又は公用の乗車券の交付を受けることにより交通機関を無料で利用した場合は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃は支給しない。

(3) 用務の性質,緩急の度合又は運賃割引等により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には,その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しない。

(4) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行なっているバス,軌道等を利用して旅行を行なうのが通常の経路であるときは,当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(5) 組合以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては,正規の旅費額のうち組合の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は,支給しない。

第12条の2 条例第17条第4項の車賃の額は,東京都の場合は片道1,600円,その他の都市については片道800円とする。

(旅費の請求手続)

第13条 条例第12条第1項に規定する請求書の種類,記載事項及び様式は,会計規則様式第27号とし,これに添付すべき書類は,次に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第2項第2号又は第3号に規定する旅費

職員の死亡,その死亡地及び遺族であること及びその帰任を証明する書類

(2) 条例第3条第6項に規定する旅費

払いもどし手続をとったにもかかわらず,払いもどしを受けることができなかったことを証明するに足る書類

(3) 条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他管理者が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

(4) 条例第7条ただし書に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類

(5) 条例第16条に規定する旅費

その支払いを証明するに足る書類

(6) 条例第17条第1項ただし書に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(7) 条例第19条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(8) 条例第21条第3項に規定する期間延長

期間延長許可書

(9) 条例第21条又は第23条に規定する移転料

職員の移転,扶養親族であること及びその移転を証明する書類

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第2号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第9条,第10条関係)

一般業務日額旅費表

(1) 宿泊を要する場合

区分

宿泊料

1夜につき

2,400円

別表第2(第9条関係)

研修,講習等日額旅費表

区分

日額旅費

7日以上15日未満

条例別表第1に定める日当及び宿泊料の100分の70

15日以上31日未満

条例別表第1に定める日当及び宿泊料の100分の60

31日以上1年未満

条例別表第1に定める日当及び宿泊料の100分の50

1年以上

条例別表第1に定める日当及び宿泊料の100分の35

大島地区消防組合消防職員等の旅費支給規則

平成5年4月1日 規則第1号

(平成18年3月20日施行)