○大島地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成元年4月1日

大島地区消防組合条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,大島地区消防組合職員の給与に関する条例(平成元年大島地区消防組合条例第16号)第6条の規定に基づき,職員に支給すべき特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 消防出動手当

(2) 救急出場手当

(3) 夜間特殊勤務手当

(4) 消防職手当

(5) 防疫等作業手当

(消防出動手当)

第3条 消防出動手当は,職員が火災その他の災害に出動し,災害防ぎょ及び救助活動に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,出動回数1回につき350円とする。

(救急出場手当)

第4条 救急出場手当は,職員が救急業務に出場し,救急作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,出場回数1回につき次の各号に定める額とする。

(1) 救急救命士資格取得隊員 350円

(2) 救急隊員 250円

(夜間特殊勤務手当)

第5条 夜間特殊勤務手当は,職員のうち交替制勤務を行っている者が,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,深夜の勤務時間が2時間未満の勤務1回につき410円とする。

(消防職手当)

第6条 消防職手当は,消防業務に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 毎日勤務者 月額3,000円

(2) 隔日勤務者 月額5,000円

(防疫等作業手当)

第7条 防疫等作業手当は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に規定する感染症及び管理者がこれらに相当すると認める感染症の患者若しくはその疑いがある患者の看護及び搬送又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき1,000円とする。

(支給方法)

第8条 特殊勤務手当の計算期間は,月の1日から末日までとする。

2 前項の特殊勤務手当は,その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(委任規定)

第9条 この条例に定めるもののほか,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年3月7日条例第1号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の大島地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年8月28日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の大島地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,令和5年5月8日から適用する。

大島地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成元年4月1日 条例第17号

(令和5年8月28日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/ 諸手当
沿革情報
平成元年4月1日 条例第17号
平成15年3月7日 条例第1号
令和3年7月15日 条例第3号
令和5年8月28日 条例第8号