○大島地区消防組合議員報酬,報酬及び費用弁償条例

平成元年4月1日

大島地区消防組合条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定において準用する法第203条第4項の規定に基づく議会の議員の議員報酬,費用弁償の額及びその支給方法並びに法第203条の2第4項の規定に基づく非常勤の職員の報酬,費用弁償の額及びその支給方法について,必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬及び報酬の額)

第2条 議員報酬及び報酬(以下「報酬等」という。)の額は,次のとおりとする。

(1) 議会議長 年額24,000円

(2) 議会副議長 年額21,000円

(3) 議会議員 年額18,000円

(4) 議会議員のうちから選任された監査委員 日額3,600円

(5) 識見を有する者のうちから選任された監査委員 日額4,100円

(6) 消防賞じゅつ金等審査委員会委員 日額3,600円

(7) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条の規定による産業医 月額18,000円

(報酬等の支給方法)

第3条 年額支給の報酬等は年1回払いとし,3月に支給する。ただし,年の中途において就任し,又は退職したときは,月額計算によるものとする。

2 前項の月額計算は,就任した月又は退職した月をそれぞれ1月とみなし計算する。ただし,退職した月に再就任したときは1月として計算する。

3 月額支給の報酬は,就職の日から開始し,毎月末日までに支給すること。ただし,退職,失職又は死亡したときは,その日までの分をその際支給する。

4 日額支給の報酬等は,職務に従事した際にこれを支給する。

5 前各項に定めるもののほか,報酬等の支給方法については職員の例による。

(費用弁償)

第4条 議会の議員及び非常勤職員が,公務のため旅行したときは,費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額及び支給方法は,大島地区消防組合職員等の旅費に関する条例(平成5年大島地区消防組合条例第5号)の規定を準用する。ただし,その支給区分は管理者の例による。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年3月15日条例第2号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成20年11月17日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大島地区消防組合報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成20年9月1日から適用する。

2 平成20年11月に大島地区消防組合議会議員に支給された報酬は,改正後の条例の規定により支給された報酬とみなす。

(平成26年3月3日条例第2号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

大島地区消防組合議員報酬,報酬及び費用弁償条例

平成元年4月1日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成元年4月1日 条例第14号
平成11年3月15日 条例第2号
平成20年11月17日 条例第3号
平成26年3月3日 条例第2号