○大島地区消防組合消防賞じゅつ金等条例
平成元年4月1日
大島地区消防組合条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,大島地区消防組合に勤務する消防職員(以下「消防職員」という。)に支給する賞じゅつ金,殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)について定めることを目的とする。
(賞じゅつ金等授与の要件)
第2条 管理者は,消防職員が災害(出動途中を含む。)に際し,一身の危険を顧みることなく,その職務を遂行し,そのため死亡し,又は障害の状態となった場合においては,賞じゅつ金を授与することができる。
2 管理者は,消防職員が災害に際し,命を受け,特に生命の危険が予想される現場へ出動し,生命の危険を顧みることなく,その職務を遂行し,そのため死亡し,その功労が特に抜群と認められる場合においては,殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。ただし,この場合は,前項の規定による賞じゅつ金は授与されない。
3 管理者は,消防職員が消防訓練等に際し,障害を受けそのため死亡し,又は障害の状態となった場合においては,見舞金を授与することができる。
(賞じゅつ金等の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金等の種類及び金額は,次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は,490万円以上2,520万円以下とし,功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は,2,060万円以下とし,別表第1に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(3) 殉職者特別賞じゅつ金は,3,000万円とする。
(4) 殉職者見舞金は,490万円以上1,260万円以下とし,功労の程度によって定める。
(5) 障害者見舞金は,1,030万円以下とし,別表第2に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(授与の対象)
第4条 殉職者に係る賞じゅつ金等は,殉職者の遺族に授与するものとし,その遺族の範囲及び授与される順位等は,非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金等の授与については,大島地区消防組合賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者がこれを定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年8月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の大島地区消防組合消防賞じゅつ金等条例(以下「新条例」という。)第3条,別表第1及び別表第2の規定は,平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金等について適用し,適用日前に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金等については,なお,従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の大島地区消防組合賞じゅつ金等条例の規定に基づく賞じゅつ金等(適用日から施行日の前日前までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は,これらに相当する新条例の規定に基づく賞じゅつ金等の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は,政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については,政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。
別表第2(第3条関係)
障害者見舞金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 10,300,000円以下2,450,000円以上 |
第2級 | 7,750,000円以下2,300,000円以上 |
第3級 | 6,800,000円以下2,050,000円以上 |
第4級 | 6,050,000円以下1,800,000円以上 |
第5級 | 5,150,000円以下1,550,000円以上 |
第6級 | 4,500,000円以下1,400,000円以上 |
第7級 | 3,800,000円以下1,150,000円以上 |
第8級 | 3,200,000円以下950,000円以上 |
備考
1 障害の等級は,政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については,政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。