○大島地区消防組合ストレスチェック制度実施規程

平成28年8月17日

大島地区消防組合訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,労働安全衛生法第66条の10の規定に基づく大島地区消防組合ストレスチェック制度(以下,「ストレスチェック制度」という。)を大島地区消防組合に勤務する職員(以下,「職員」という。)に対して実施するにあたり,必要な事項を定めるものとする。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については,この規程に定めるほか,労働安全衛生法その他法令等の定めによるものとする。

(ストレスチェック制度の目的)

第2条 ストレスチェック制度は,心理的な負担の程度を把握するための検査(以下,「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導(以下,「面接指導」という。)を行うことにより,自身へのストレスへの気付きを促し,職員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とする。

(対象者)

第3条 ストレスチェック制度の対象者は,次の各号に掲げる職員(以下,「対象者」という。)とする。

(1) 大島地区消防組合定数条例(平成元年大島地区消防組合条例第5号)に定める職員。

(2) 構成市町村の再任用に関する条例により任用された職員。(以下,「再任用職員」という。)

(3) 管理者が特に認めるもの。

2 前項の規定にかかわらず,ストレスチェックの調査表回答期間に,休職,休業又は病気休暇を取得している職員については,対象としない。

(ストレスチェック制度の実施体制)

第4条 ストレスチェック制度の実施体制及びその役割は,次のとおりとする。

(1) 実施者

労働安全衛生法第13条の規定に基づき選任した産業医。(以下「医師」という。)

(2) 実施事務従事者

総務課職員とする。実施者との協議に基づき,ストレスチェックの実施に係る事務作業等を行う。ただし,職員の人事に関して権限を有する者は,これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しないものとする。

(3) 共同実施事務従事者

あらかじめメンタルヘルス改善コンサルティング業務の委託を受けている者とする。実施者と協議に基づき,ストレスチェック制度の実施及び面接指導の実施に係る事務作業等を行う。ただし,面接指導対象者が希望した場合は,面接指導を実施する。

(ストレスチェック制度の趣旨及び実施体制の周知)

第5条 実施事務従事者は,本規程を消防署及び消防分署,消防分駐所内にて掲示,及びメールにて全職員に通知することにより,ストレスチェック制度の趣旨及び実施体制とその役割を対象者に周知する。

(実施時期)

第6条 ストレスチェックは,毎年6月から8月の間に1回実施する。ただし,やむを得ない事情により,当該期間に実施できない場合には,年度内に1回実施するものとする。

(調査票及び方法)

第7条 ストレスチェックは,調査票(新職業性ストレス簡易調査票)を用いて紙媒体で行い,調査票の配布及び回収は,総務課を通じて行う。対象者は回答後の調査票について,第三者が閲覧しないように封筒に封をした上で,総務課に送付するものとする。

(ストレスチェックの受検及び勧奨)

第8条 対象者は,メンタルヘルス不調で治療中などの特別な事情がない限り,前条により設定された期間中にストレスチェックを受検し,自身のストレスの状況をありのままに回答するよう努めなければならない。

2 実施事務従事者は,ストレスチェックの受検状況について,対象者名簿と送付された調査票を照合することにより確認し,受検していない対象者に対して受検の勧奨を行うことができる。

(ストレスチェックの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第9条 ストレスチェックの評価は,「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下,「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し,その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は,マニュアルに示されている評価基準を用いた方法とする。

(ストレスチェック結果)

第10条 ストレスチェックの個人結果の通知は,実施者の指示により,共同実施事務従事者が,各受検者宛に封筒に封入し,総務課を通じて行う。

(面接指導の対象)

第11条 面接指導の対象者は,第9条第2項の規定により高ストレス者に選定された者のうち,面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者(以下,「面接指導対象者」という。)とし,実施者は,第10条の通知とともに,書面により面接指導の勧奨を行う。

(面接指導の申し出及び勧奨)

第12条 面接指導対象者のうち,医師による面接指導を希望する者(以下,「医師面接希望者」という。)は,結果の通知を受けた後,遅滞なく書面により面接指導の申し出を行う。なお,申し出を行う書面(別記第1号様式)は,ストレスチェック結果を通知する際に,面接指導対象者にのみ同封することとする。

2 前項の申し出を行った医師面接希望者は,申し出を行うことにより,ストレスチェック結果を総務課に提供することについて,同意があったものとみなす。この場合,第20条の規定に基づき行われた同意の有無は,効力を失う。

3 前項の申し出を行った職員以外は,ストレスチェック結果の総務課への提供はされないものとする。

(面接指導の実施方法)

第13条 面接指導の申し出があった場合,医師又は共同実施事務従事者は,遅滞なく面接指導を行わなければならない。

2 面接指導の実施日時及び場所は,医師の指示により,総務課,又は共同事務従事者が面接指導希望者及びその所属長に電子メール又は書面等により通知する。この場合,第三者に対して面接希望者であることが知られることがないように配慮しなければならない。

3 面接指導希望者の所属長は,職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導の結果)

第14条 面接指導を実施した医師は,必要に応じて所属長に結果を報告するものとする。

2 消防長は,面接指導を実施した医師又は共同実施事務従事者に,面接指導の結果の報告及び意見を求め(別記第2号様式),必要があると認められる場合は,就業上の措置を講ずるものとする。

(服務の取扱い)

第15条 対象者は,第8条のストレスチェックの受検及び第13条の面接指導に要する時間は,大島地区消防組合の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成5年大島地区消防組合規則第2号)第2条第3号の規定に基づき,職務に専念する義務を免除する。

(集団分析の実施方法)

第16条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は,次に掲げる分析単位において,次に掲げる方法により行う。

(1) 受検者が10人以上の課及び課に相当する組織(これらの組織を含まない部又は部に相当する組織を含む。)については,マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(2) 受検者が10人未満であっても,大島地区消防組合衛生管理規程(平成2年大島地区消防組合訓令第1号)第10条に規定された衛生委員会(以下,「衛生委員会」という。)において集団分析が必要と判断された組織においては,ストレスチェック全項目の合計点の平均値を求めることにより行う。

(集団分析の結果)

第17条 実施者の指示により,共同実施事務従事者が,課ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を総務課に提供する。

2 総務課は,前項の結果を受けて,当該組織の長へ情報提供,医師又は共同実施事務従事者とのカウンセリング等,必要な措置を講ずるものとする。

(結果の記録の保存)

第18条 ストレスチェック結果及び面接指導の申し出及び集団分析の記録(以下,「ストレスチェック制度に関する記録」という。)は,共同実施事務従事者が,事業所事務所内にて5年間保存する。

2 前項の場合,保存期間が終了し,又は委託業務が終了,若しくは解除されたときは,その期間に保存されていた結果を直ちに返還しなければならない。ただし,総務課の指示により,必要に応じてそれらの記録媒体を共同実施事務従事者において適正に保管させ,又は処理させることができる。

3 受検者及び医師又は共同実施事務従事者より提供を受けたストレスチェック制度に関する記録については,総務課にて5年間保存する。

(情報開示等の手続き)

第19条 ストレスチェック制度に関する情報に係る開示請求の取扱いは,次の例規の例により処理するものとする。

(不利益な取扱いの禁止)

第20条 職員は,次の各号に掲げる理由によって,不利益な取扱いを受けることはない。

(1) ストレスチェックを受検しないこと。

(2) ストレスチェック結果を提供することに同意しないこと。

(3) 面接指導の要件を満たしているにも関わらず,面接指導の申し出を行わないこと。

(4) ストレスチェック及び面接指導結果の内容。

(守秘義務)

第21条 ストレスチェック制度に関する事務に従事する者又は従事した者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また,保存しているストレスチェック制度に関する記録が第三者に閲覧されることがないよう,責任をもって管理しなければならない。

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか,制度の実施等に関して必要な事項は,管理者が定める。

この訓令は,平成28年8月20日から施行する。

(令和5年7月11日訓令第6号)

この訓令は,令和5年7月11日から施行する。

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大島地区消防組合ストレスチェック制度実施規程

平成28年8月17日 訓令第6号

(令和5年7月11日施行)