○大島地区消防組合ハラスメント等相談窓口設置要綱

平成30年3月12日

大島地区消防組合告示第6号

(設置)

第1条 大島地区消防組合(以下「消防組合」という。)におけるハラスメント等を撲滅するために,大島地区消防組合総務課に大島地区消防組合ハラスメント等相談窓口(以下「窓口」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 窓口は,次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 消防組合における,パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントその他のハラスメント等(以下「ハラスメント等」という。)に関する相談

(2) 大島地区消防組合ハラスメント等通報窓口との連絡調整

(3) 鹿児島県ハラスメント等相談窓口及び消防庁ハラスメント等相談窓口との連絡調整

(4) その他ハラスメント等の相談に関する事務

(相談員)

第3条 窓口に相談員2名を置く。

2 相談員は,総務課職員の中から充てるものとする。

3 相談員は,弁護士などの第三者をもって充てることができるものとする。

(相談の受付)

第4条 相談員は,消防職員又は当該職員と密接な関係を有する者から相談を受けるものとする。

2 相談は,原則として電話により受け付けるものとする。ただし,これによりがたい場合は,面談,電子メール等による相談も受け付けるものとする。

3 相談においては,原則として相談者の氏名,役職等を聞き取るものとするが,匿名での相談も可能な限り受け付けるものとする。

(相談員の遵守事項)

第5条 相談員は,窓口業務を遂行するに当たり,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を漏えいしないこと。職を退いた後も,また,同様とする。

(2) 通報者の名誉,プライバシー及びその他人格権を侵害することのないよう慎重に対処すること。

(3) 相談内容を丁寧に聞き取った上で,必要な助言を行うこと。

(消防長の義務)

第6条 消防長は,消防職員に対し,相談窓口の存在を周知徹底するとともに,その利用を啓発することにより,職員等が容易に相談できるように十分配慮するものとする。

2 消防長は,消防職員に対し,相談後の取扱いを,あらかじめ明示しておくものとする。

(庶務)

第7条 窓口に関する庶務は,総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,窓口の運営に関し必要な事項は,消防長が定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

大島地区消防組合ハラスメント等相談窓口設置要綱

平成30年3月12日 告示第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/ その他
沿革情報
平成30年3月12日 告示第6号