○大島地区消防組合ハラスメント等通報窓口設置要綱
平成30年3月12日
大島地区消防組合告示第5号
(設置)
第1条 大島地区消防組合(以下「消防組合」という。)におけるハラスメント等を撲滅するために,大島地区消防組合総務課に大島地区消防組合ハラスメント等通報窓口を置く。
(所掌事務)
第2条 窓口は,次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 消防組合における,パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントその他のハラスメント等(消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)の通報の受理
(2) 鹿児島県ハラスメント等相談窓口及び消防庁ハラスメント等相談窓口との連絡調整
(3) その他ハラスメント等の通報に関する事務
(所長)
第3条 窓口に所長を置く。
2 所長は,総務課長をもって充てる。
3 所長は,窓口の業務を総理する。
(通報受付者)
第4条 窓口に,通報受付者1名を置く。
2 通報受付者は,総務課職員の中から,所長が任命する。
3 通報受付者は,1名以上をもって充てなければならない。
4 通報受付者は,所長が特に必要と認める場合,弁護士などの第三者をもって充てることができる。
(窓口の業務に関する協力)
第5条 窓口は,必要に応じて,職員に対し,その業務について協力を求めることができる。
(通報の受付)
第6条 所長及び通報受付者(以下「通報受付者等」という。)は,消防職員又は当該職員と密接な関係を有する者から通報を受け付けるものとする。
2 通報は原則として,電話により受け付けるものとする。ただし,これによりがたい場合は,面談,電子メール等による通報も受け付けるものとする。
3 通報においては,原則として通報者の氏名,役職等を聞き取るものとするが,匿名での通報も可能な限り受け付けるものとする。
(通報受付者等の遵守事項)
第7条 通報受付者等は,窓口の業務を遂行するに当たり,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務上知り得た秘密を漏えいしないこと。通報受付者等の職を退いた後も,また,同様とする。
(2) 通報者の名誉,プライバシー及びその他人格権を侵害することのないよう慎重に対処すること。
(3) 通報内容を丁寧に聞き取った上で,通報者の意向をできる限り尊重すること。
(所長の義務)
第8条 所長は,通報内容を踏まえ,事案について更に調査する必要があると認める場合には,大島地区消防組合ハラスメント等調査委員会の設置を求めなければならない。
2 所長は,消防職員に対し窓口の存在を周知徹底するとともに,その利用を啓発することにより,職員等が容易に通報できるように十分配慮するものとする。
3 所長は,消防職員に対し,通報後の取扱いを,あらかじめ明示しておくものとする。
(庶務)
第9条 窓口に関する庶務は,総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,窓口の運営に関し必要な事項は,所長が定める。
附則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。