○大島地区消防組合ハラスメント等調査委員会設置要綱

平成30年3月12日

大島地区消防組合告示第4号

(設置)

第1条 大島地区消防組合(以下「消防組合」という。)におけるハラスメント等を撲滅するために,大島地区消防組合ハラスメント等通報窓口(以下「窓口」という。)の求めに応じ,総務課に大島地区消防組合ハラスメント等調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 消防組合における,パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントその他のハラスメント等(消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)の事案に関する事実関係の調査

(2) 大島地区消防組合管理者への前号に掲げる調査結果の報告

(3) 窓口との連絡調整

(4) その他ハラスメント等の事案の調査に関する活動

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員5人以内で組織する。

2 委員長は,総務課長をもって充てる。

3 委員は,総務課職員のうちから委員長が任命する。

4 委員は,委員長が特に必要と認める場合,前項の規定にかかわらず,弁護士などの第三者を委嘱することができる。

(会議)

第4条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員長及び3人以上の委員が出席しなければ,会議を開き議決をすることができない。

3 委員会の議事は,出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(調査)

第5条 委員会は,ハラスメント等に関する事実関係の調査を行うため,関係者への聴取を行うことができる。

2 委員長は,委員の一部を調査委員に任命し,前項の調査を行わせるとともに,その結果の報告を求めることができる。

3 委員長は,前2項の調査を実施するに当たって特に必要と認める場合,総務課職員をオブザーバーとして調査に加えることができる。

(報告)

第6条 委員会は,通報案件ごとに事実関係を調査した上で,その結果を取りまとめ,管理者に報告する。

(委員会の活動に関する協力)

第7条 委員会は,必要に応じて,職員並びに大島地区消防組合ハラスメント等通報窓口及び大島地区消防組合ハラスメント相談窓口に対し,その業務について協力を求めることができる。

(委員等の義務)

第8条 委員長,委員及び第5条第3項に掲げるオブザーバー(以下「委員等」という。)は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員等の職を退いた後も,また,同様とする。

2 委員等は,関係者の名誉,プライバシー及びその他人格権を侵害することのないよう,慎重に行動しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会に関する庶務は,総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

大島地区消防組合ハラスメント等調査委員会設置要綱

平成30年3月12日 告示第4号

(平成30年4月1日施行)