○大島地区消防組合職員被服等貸与規則
平成6年4月1日
大島地区消防組合規則第2号
(趣旨)
第1条 大島地区消防組合職員に対する被服等の貸与については,この規則の定めるところによる。
(貸与品,数量,着用期間及び貸与時期)
第2条 貸与する品目,着用期間及び貸与時期は,別表のとおりとする。ただし,やむを得ない事情があるときは,品目,数量を増減し又は着用期間及び貸与時期を変更することができる。
2 任命後,初めて貸与する品目については,別表の各品目とする。ただし,やむを得ない事情があるときは,貸与品を限定することができる。
(貸与品の返納)
第3条 貸与品は消防職員を退職等により辞するときに返納しなければならない。
(貸与品に対する注意)
第4条 職員は,自己に貸与された品目については適切な注意を払い,保管しなければならない。
2 貸与品目について,所属長の許可を得ないで職員以外の者に着用させ,又は貸与してはならない。
(事故の届等)
第5条 貸与品が盗難,遺失又は損傷した場合は,貸与品事故報告書(別記第1号様式)により,すみやかに消防長へ届けなければならない。
2 自己の怠慢又は不注意によって生じた貸与品の事故については,弁償又はこれに対する相当の責任を負わなければならない。
(貸与品の検査)
第6条 消防長は,貸与品の保管を確認するため,期日を指定して検査をすることができる。
(貸与品台帳)
第7条 総務課長は,貸与品台帳(別記第2号様式)に必要な事項を記録しなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行について,必要な事項は消防長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第4号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月10日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年1月10日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品目 | 数量 | 着用期間 | 貸与時期 | ||
冬帽(制服用) | 1 | 12月1日から4月10日まで | 入職時 | ||
夏帽(制服用) | 1 | 4月11日から11月30日まで | 入職時 | ||
アポロ帽 | 1 | 年間 | 入職時 | ||
防火帽 | 1 | 年間 | 入職時 | ||
保安帽 | 1 | 年間 | 入職時 | ||
冬服(制服用) | 1 | 12月1日から4月10日まで | 入職時 | ||
夏服(制服用) | 1 | 4月11日から11月30日まで | 入職時 | ||
活動服 | 1 | 年間 | 入職時 | ||
防火衣 | 1 | 年間 | 入職時 | ||
冬救急服 | 1 | 年間 | 任命時 | ||
盛夏救急服 | 1 | 年間 | 任命時 | ||
救助服 | 1 | 年間 | 任命時 | ||
防寒衣 | 1 | 12月1日から3月31日まで | 入職時 | ||
雨衣 | 1 | 年間 | 入職時 | ||
ネクタイ | 1 | 年間 | 入職時 | ||
バンド | 制服 | 1 | 年間 | 入職時 | |
活動服 | 1 | ||||
救助服 | 1 | 年間 | 任命時 | ||
救急服 | 1 | ||||
靴 | 編あげ靴 | 1 | 年間 | 入職時 | |
雨靴 | 1 | 年間 | 入職時 | ||
短靴 | 1 | ||||
防火靴 | 1 | ||||
消防手帳 | 1 | 年間 | 入職時 | ||
えり章 | 1 | 年間 | 入職時 | ||
階級章 | 1 | 年間 | 任命時 | ||
警笛 | 1 | 年間 | 入職時 | ||
防火手袋 | 1 | 年間 | 入職時 |
備考
1 夏服のネクタイ着用については,特に必要な場合以外は着用しない。
2 貸与品が棄損等により使用できない場合には,各署所において随時更新するものとする。