○大島地区消防組合消防職員名札はい用規程

平成5年6月1日

大島地区消防組合訓令第2号

第1条 この規程は,大島地区消防組合職員名札(以下「名札」という。)の規格,はい用及びその取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 名札の規格は,次のとおりとする。

画像

第3条 職員は公務に従事する間,前条に指定する名札をはい用しなければならない。

第4条 名札は,左胸部の見易い適当な位置にはい用するものとする。

第5条 名札は,職員となったとき交付する。ただし,職員の身分を失ったときは,返納しなければならない。

第6条 名札は,これを変形しまたは,転貸してはならない。

第7条 名札は紛失または,き損したときは,すみやかにその旨を総務課長に届出て,再交付を受けなければならない。

第8条 前条により再交付を受けた者は,その実費を負担するものとする。ただし,管理者がやむを得ない理由によるものと認めたときは,これを免除することができる。

この訓令は,公布の日から施行する。

大島地区消防組合消防職員名札はい用規程

平成5年6月1日 訓令第2号

(平成5年6月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/ その他
沿革情報
平成5年6月1日 訓令第2号