○大島地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則

平成23年10月1日

大島地区消防組合規則第1号

大島地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成10年大島地区消防組合規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 毎日勤務者の勤務時間等(第3条―第23条)

第3章 交替勤務者の勤務時間等(第24条―第26条)

第4章 年次休暇等(第27条―第35条)

第5章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(職員の勤務の種別)

第2条 職員の勤務の種別は,毎日勤務及び交替勤務とする。

第2章 毎日勤務者の勤務時間等

(1週間の勤務時間等)

第3条 毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)の1週間当たりの勤務時間は,派遣元の市町村職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則等を準用する。

(勤務時間の割振り)

第4条 毎日勤務者の勤務時間の割振りは,派遣元の市町村職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則等を準用する。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条の2 任命権者は,条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は,条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第4条の3 前条の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は,同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は,4時間(条例第2条第2項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては,3時間30分を下回らず4時間を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし,かつ,勤務日等(条例第11条に規定する勤務日等をいう。第23条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は,半日勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 週休等における勤務命令及び振替日の指定は,週休日の振替等命令簿・指定簿(別記第1号様式)により行うものとする。

(休憩時間)

第6条 任命権者は,おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に,30分以上の休憩時間を置かなければならない。

2 毎日勤務者の休憩時間は,月曜日から金曜日までの各日の午後0時00分から午後1時までとする。

3 任命権者は,職員の職務の特殊性その他の事由により前項の規定によることが困難であると認められる職員については,同項の規定にかかわらず,休憩時間について別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は,条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り,条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には,適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,職員に対して速やかにその旨を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第8条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は,本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は,休日(条例第11条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)又は国の行事の行われる日で国の例に準じ管理者が指定する日の正規の勤務時間において毎日勤務者に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(宿日直勤務を命ずる場合の考慮)

第9条 任命権者は,前条に規定する勤務を命ずる場合には,当該勤務が必要やむを得ないものであり,かつ,職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて,管理者の承認を得なければならない。

2 任命権者は,毎日勤務者に前条に規定する勤務を命ずる場合には,当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命じることができる場合)

第10条 条例第7条第1項ただし書の規則で定める場合は,同項本文に規定する勤務を命じようとする時間帯に,当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第7条第2項ただし書の規則で定める場合は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において,育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合とする。

(時間外勤務を命ずる場合の考慮)

第11条 任命権者は,条例第7条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には,再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員(毎日勤務者)の正規の勤務時間よりも短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第11条の2 任命権者が職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数等については,派遣元の市町村職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則等を準用する。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第12条 職員は,早出遅出勤務請求書により,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ条例第8条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第8条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第13条 条例第8条第1項の規定による請求がされた後,早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第8条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後,早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第8条第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において職員は,遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第14条 条例第8条第1項第2号及び条例第9条第1項第2号の規則で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成される者に限る。)を出迎えるために赴く職員とする。

(深夜において常態として子を養育することができる者)

第15条 条例第9条第1項の規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第16条 職員は,深夜勤務制眼請求書(別記第1号様式の2)により,深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第9条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第9条第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第9条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第17条 条例第9条第1項の規定による請求がされた後,深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は,されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第8条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第9条第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は育児又は介護の状況変更届(別記第1号様式の3)により,遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の届け出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第18条 職員は,時間外勤務制限請求書(別記第1号様式の2)により,条例第7条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに条例第9条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において,条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第9条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第9条第2項又は第3項の規定による請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認められるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は,条例第9条第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第19条 条例第9条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第9条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,これらの項の規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第9条第2項の規定による請求にあっては3歳に,同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において,職員は育児又は介護の状況変更届(別記第1号様式の3)により,遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は,前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第20条 第12条から前条まで(第13条第1項第3号及び第4号第15条並びに第17条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は,条例第8条第2項の要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第13条第1項第1号第17条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,第13条第1項第2号第17条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,第18条第1項から第3項まで及び第5項中「条例第9条第2項又は第3項」とあるのは「条例第9条第4項」と,同条第1項中「ならない。この場合において,条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。」とあるのは「ならない」と,同条第2項及び第3項中「これらの項」とあるのは「同項」と,第19条第1項及び第2項中「条例第9条第2項又は第3項」とあるのは「条例第9条第4項」と,同項中「次」とあるのは「前項第1号又は第2号」と,「これらの項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

2 前項において準用される場合の届出は,育児又は介護の状況変更届(別記第1号様式の3)により行うものとする。

(様式)

第21条 深夜勤務制限の請求及び時間外勤務制限の請求は,深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記第1号様式の2)で行うものとする。

2 第17条第3項の届出及び第19条第3項の届出(第20条において準用する届出を含む。)は,育児又は介護の状況変更届(別記第1号様式の3)で行うものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第22条 条例第9条の2第1項の規則で定める期間は,大島地区消防組合職員の給与に関する条例(平成元年大島地区消防組合条例第16号。以下「給与に関する条例」という。)第6条の規定により準用する派遣元の市町村給与条例に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2か月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,条例第9条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における派遣元の市町村給与条例の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)を指定するものとする。

3 前項の場合において,その指定は,午前にあっては3時間30分若しくは午後にあっては4時間15分又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が午前にあっては3時間30分若しくは午後にあっては4時間15分又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は,条例第9条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は,条例第9条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は,管理者が定める。

(代休日の指定)

第23条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は,代休日指定簿(別記第2号様式)により行うものとし,できる限り,休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

第3章 交替勤務者の勤務時間等

(交替勤務者の週休日及び勤務時間の割振り等)

第24条 交替勤務の職員(以下「交替勤務者」という。)の週休日及び勤務時間は各号のとおりとし,その他の事項については,派遣元の市町村職員の勤務時間,休暇等に関する条例を準用する。

(1) 交替勤務者の週休日は,4週を通じ8日を指定するものとする。

(2) 交替勤務者の勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

(3) 交替勤務者の勤務時間は,午前8時30分から翌日の午前8時30分までの24時間交替制とし,勤務明けに引き続く24時間を非番日とする。

(4) 交替勤務者の勤務の割振り並びに勤務時間及び休憩時間の割振りは,消防長が別に定める。

(5) 交替勤務者で,消防長が定める勤務時間及び休憩時間の割振りにより勤務に従事する者以外の者は,午後10時から午前5時までの間,その者の休憩時間に限り仮眠することができる。

(休憩時間の制限)

第25条 交替勤務者は,休憩期間中であっても許可なくみだりに勤務場所を離れてはならない。

2 交替勤務者は,休憩期間中に火災その他の災害が発生したときは,直ちに勤務体制に応じなければならない。

(準用規定)

第26条 第4条第4条の3第5条第1項第3項及び第5項第6条第1項及び第3項第11条並びに第12条の規定は,交替勤務者について準用する。

第4章 年次休暇等

(年次有給休暇の日数)

第27条 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付育児短時間勤務職員(条例第2条第4項に規定する任期付育児短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員のうち,斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該職員として採用された年における年次有給休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第28条 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において,新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ,別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,任命権者が別に定める日数,以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地公労法適用職員等(条例第13条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地公労法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)

2 条例第13条第1項第3号の規則で定める法人は,次に掲げる法人とする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社

(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社

(4) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(5) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(6) 前各号に掲げる法人のほか,管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は,20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員,前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないもの及び大島地区消防組合職員の定年等に関する条例(平成元年大島地区消防組合条例第7号)第4条第1項の規定により採用された職員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の算定に当たり,当該採用後の勤務が定年による退職又は勤務延長の期限の到来による退職以前の勤務と継続するものとされる者を除く。)の年次有給休暇の日数については,これらの規定にかかわらず,管理者が別に定める日数とする。

第29条 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は,当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第13条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし,当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とし,当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第30条 条例第13条第2項の規則で定める日数は,一の年における年次有給休暇の残日数が20日(第27条第1項各号に掲げる職員にあっては,同項の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては,当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数とし,1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とし,20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の請求)

第31条 年次有給休暇の請求は,あらかじめ年次有給休暇簿(別記第3号様式)に記入することにより行うものとする。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 年次有給休暇は,職員の請求する時季に与えるものとする。ただし,公務の運営に支障があると認められる場合は,この限りではない。

3 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は,週休日及び休日は年次有給休暇の日数に算入しない。

(年次有給休暇の単位)

第32条 年次有給休暇は,1日又は半日(育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員にあっては,1日)若しくは1時間を単位として与えるものとする。

2 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次のからまでに掲げる勤務の形態の区分に応じ,当該からまでに掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち,斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち,不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第33条 条例第14条に規定する病気休暇の期間は,次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間

(2) 前号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

2 前項各号の期間の計算については,その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

3 病気休暇の承認を受けようとする職員は,あらかじめ病気休暇承認申請書(別記第4号様式)により任命権者に請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。

4 前項の規定により,病気休暇を請求する場合において,その期間が3日以上に及ぶ場合は,医師の診断書及び任命権者が必要と認める書類を添付しなければならない。

5 任命権者は,病気休暇の請求について,条例第14条に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りではない。

6 任命権者は,病気休暇について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。

7 病気休暇の単位は,1日とする。

(特別休暇)

第34条 条例第15条の規則で定める場合は,次の表の左欄に掲げる場合とし,その期間は,同表の右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までにおける連続する5日の範囲内の期間

5 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

6 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

7 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

必要と認められる期間

8 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し,又は捕食しようとする場合

必要と認められる期間

9 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて必要と認められる期間

10 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回,1回30分(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回,1回30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

11 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で,職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後3週間を経過する日までにおける7日の範囲内の期間

12 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

13 条例第8条第2項の要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

14 生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合

2日を超えない範囲内で必要と認められる期間

15 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

16 職員が父母,配偶者及び子の追悼のための特別な行事(父母,配偶者及び子の死亡後15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

17 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月の期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては,一の年の6月から10月までの期間)内における,週休日,休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

18 台風,地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

原則として連続する7日の範囲内の期間

19 台風,地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

20 台風,地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

21 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし,又はその審査へ出頭する場合

必要と認められる期間

22 地方公務員法第49条の2の規定による不利益処分に関する不服申立てをし,又はその審査へ出頭する場合

必要と認められる期間

2 前項の表第5号に規定する出産予定日は,医師又は助産婦の証明に基づくものでなければならない。

3 就業が著しく困難である生理日が2日を超える場合は,その2日を超える生理日は病気休暇として取り扱うことができる。

4 条例第17条の規則で定める特別休暇は,第1項の表第5号及び第6号の休暇とする。

5 特別休暇(前項に規定する特別休暇を除く。次項において同じ。)の承認を受けようとする職員は,あらかじめ特別休暇簿(別記第5号様式)に記入することにより任命権者に請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。

6 任命権者は,特別休暇の請求について,第1項の表各号に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。

7 第1項の表第5号の申出は,あらかじめ特別休暇簿に記入することにより任命権者に対して行わなければならない。

8 第1項の表第6号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は,その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

9 前条第6項の規定は,特別休暇に準用する。

10 特別休暇の単位は,1日,1時間又は1分とする。

(介護休暇)

第35条 条例第16条第1項の規則で定める者は,次に掲げる者であって,職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母

(2) 兄弟姉妹

(3) 父母の配偶者

(4) 配偶者の父母の配偶者

(5) 子の配偶者

(6) 配偶者の子

(7) 

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

5 任命権者は,介護休暇の請求について,条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。

6 介護休暇の承認を受けようとする職員は,当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇簿(別記第6号様式)に記入して任命権者に請求しなければならない。

7 前項の場合において,条例第16条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

8 第33条第6項の規定は,介護休暇に準用する。

第5章 雑則

(その他の事項)

第36条 この規則の施行に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年7月7日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年6月1日規則第5号)

この規則は,令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

別表第2(第34条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母

10日

7日

祖父母

5日

兄弟姉妹又は曾祖父母

3日

おじ又はおば

2日

3日

おい又はめい

2日

いとこ

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

5日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,10日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

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大島地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則

平成23年10月1日 規則第1号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/ 服務規律
沿革情報
平成23年10月1日 規則第1号
令和5年7月7日 規則第6号
令和6年6月1日 規則第5号