○大島地区消防組合の休日を定める条例

平成5年3月15日

大島地区消防組合条例第1号

(組合の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は,大島地区消防組合(以下「組合」という。)の休日とし,組合の機関の執務は,原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は,組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 組合に対する申請,届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する機関(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが組合の休日に当るときは,組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし条例又は規則に別段の定めがある場合はこの限りでない。

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

大島地区消防組合の休日を定める条例

平成5年3月15日 条例第1号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/
沿革情報
平成5年3月15日 条例第1号