○大島地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成元年4月1日
大島地区消防組合条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し,必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓について必要な事項は,任命権者が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年11月27日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。