○大島地区消防組合職員の交通違反に対する行政処分及び事故防止等に関する規程

平成20年12月10日

大島地区消防組合訓令第3号

大島地区消防組合職員の交通事故及び交通法令に対する懲戒処分等に関する規程(平成18年大島地区消防組合訓令第3号)の全部を改正する。

1 職員の公務中又は公務外における交通事故及び交通法令違反(以下「交通事故等」という。)については,別表第1に基づき処分を行う。

2 前項の規定により行う処分の程度は,職責,交通事情,被害者の過失の有無,過失の程度等交通事故等を引き起こした当時の状況により決定する。なお,交通事故等を引き起こした者(以下「事故者」という。)の行為に情状を酌量すべき必要がある場合は,別表第1各欄中最も軽い処分の程度を下回って処分することができる。

3 次の各号の一に該当する場合には,別表第1各欄中最も重い処分の程度を超えて処分することができる。

(1) ひき逃げ,あて逃げ等悪質な行為があった場合

(2) 交通事故等により過去に懲戒処分,訓戒等を受けたことがある場合

(3) 交通事故等の報告をしなかった場合

4 事故者以外の者(以下「同乗者等」という。)で,次の各号の一に該当するものについては,別表第2に基づき処分を行う。なお,同乗者等の行為に情状を酌量すべき必要がある場合は,別表第2各欄中最も軽い処分を下回って処分することができる。

(1) 運転する者に対し,酒類を提供し,又は飲酒をすすめた者

(2) 酒酔い運転又は酒気帯び運転であることを知っていながら事故者の運転する車両に同乗していた者

5 同乗者等で,次の各号の一に該当するものについては,別途処分を行う。

(1) 無免許運転であることを知っていながら事故者の運転する車両に同乗していた者

(2) ひき逃げ,あて逃げ等の悪質な行為をした事故者の運転する車両に,事故当時同乗していた者

(3) 事故者の運転する車両に同乗し,事故者に対して交通法令違反行為を教唆し,又は幇助した者

(4) 事故者を指揮監督すべき職にある者(交通事故等の社会に対する影響が極めて大きい場合に限る。)

この訓令は,平成21年1月1日から施行する。

(令和2年7月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の大島地区消防組合職員の交通違反に対する行政処分及び事故防止等に関する規程は,この訓令の施行の日以後に職員が起こした交通事故に係る処分について適用し,同日前に職員が起こした交通事故に係る処分については,なお従前の例による。

別表第1

処分基準表

違反の態様

事故の態様

酒酔い運転

酒気帯び運転

無免許運転又は速度違反

その他の違反

致死

免職

免職・停職

(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合は免職)

免職・停職・減給

(措置義務違反をした場合は免職・停職)

免職・停職・減給

傷害

重症

(全治1か月以上)

免職

停職・減給

軽症

(全治1か月未満)

免職

停職・減給・戒告

(措置義務違反をした場合は停職・減給)

物損

免職・停職

免職・停職・減給

停職・減給・戒告

(措置義務違反をした場合は停職・減給)

戒告・訓告

(措置義務違反をした場合は停職・減給)

自損又は無損

停職・減給・戒告


備考 速度違反の無損を処分する対象は,最高速度を超える速度が10キロメートル以上の場合とする。

別表第2

処分基準表

同乗者等

事故の態様

運転する者に対し,酒類を提供し,又は飲酒をすすめた者

酒酔い運転又は酒気帯び運転であることを知っていながら事故者の運転する車両に同乗していた者

致死

免職・停職・減給・戒告

※飲酒をした職員の処分量定,飲酒運転への関与の程度等を考慮し決定

免職・停職・減給・戒告

※飲酒をした職員の処分量定,飲酒運転への関与の程度等を考慮し決定

傷害

物損,自損又は無損

大島地区消防組合職員の交通違反に対する行政処分及び事故防止等に関する規程

平成20年12月10日 訓令第3号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・定年・懲戒/
沿革情報
平成20年12月10日 訓令第3号
令和2年7月31日 訓令第2号