○大島地区消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成元年4月1日
大島地区消防組合条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及び効果に関し,必要な事項を定めるものとする。
(降任,免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(降給の種類)
第2条の2 降給の種類は,降格(当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において,降格することをいう。)とする。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。
2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。
3 第1項の休職者が復職後6箇月以内に更に同一疾病による休職の事由が生じた場合には,前後の休職期間は通算する。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 休職者は,休職期間中の給与については別に条例で定めるところによる。
(降格の事由)
第5条 職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか,法第28条第1項各号の一に該当する場合は,その意に反して降給することができるものとし,その手続は第2条の規定に準用するものとする。
2 前項に規定する降給は,2号給を超えない範囲内において任命権者が定める。
(失職の例外)
第6条 任命権者は,法第16条第1項に該当するに至った職員のうち,その罪が過失によるものであり,かつ,刑の執行を猶予されたものについては,情状により特に失職しないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失なわなかった職員が,その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは,その取消しの日に,その職を失う。
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第1号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。