○大島地区消防組合消防職員の階級に関する規則

平成元年4月1日

大島地区消防組合規則第4号

(趣旨)

第1条 大島地区消防組合消防職員の階級に関しては,この規則の定めるところによる。

(階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防長 消防監

(2) 消防長以外の消防吏員 消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長,消防士

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年8月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

大島地区消防組合消防職員の階級に関する規則

平成元年4月1日 規則第4号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用/ その他
沿革情報
平成元年4月1日 規則第4号
平成21年8月1日 規則第2号