○大島地区消防組合人事発令規程
平成元年4月1日
大島地区消防組合訓令第3号
(趣旨)
第1条 職員の任用及び給与等の異動(以下「人事異動」という。)の発令形式は,この規程の定めるところによる。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類及び定義は,別表第1に掲げるとおりとする。ただし,職務の特殊性により,この規程の定めによりがたい場合は,管理者が別に定める。
(発令形式)
第3条 発令形式は,別表第2に掲げるとおりとする。
附則
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
人事異動の種類 | 定義 |
採用 | 現に職員でない者を職員に任命すること(大島地区消防組合を組織する地方公共団体に勤務する職員を引き続き大島地区消防組合の職員に任命する場合を含む。)をいう。 |
昇任 | 現に有する職及び階級(以下本表において「職」という。)より上位の職に任命する場合をいう。 |
降任 | 現に有する職より下位の職に任命する場合をいう。 |
併任 | 職員が,その職員の身分又は職のままで,他の職に任命することをいう。 |
兼務 | 一つ又はそれ以上の職にある職員を,その職にあるままで更に他の職につける場合をいう。 |
配置換え | 職員の職の変更を伴わないで,職務の担当その他変更を命ずることをいう。 |
任命換え | 職員としての身分を中断することなく,消防吏員,事務吏員,技術吏員の相互間の職に異動させることをいう。 |
事務取扱い | 職員の職が欠けている場合又は外国出張の場合等にその職員の職の職務を当該職員の職より上位の職員の職に任命されている者に代行をさせることをいう。 |
心得及び代理 | 職員の職が欠けている場合にその職員の職の職務を当該職員の職より下位の職員の職に任命されている者に代行させることをいう。 |
派遣 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により,他の地方公共団体に派遣を命ずることをいう。 |
辞職 | 職員の意に基づいて,職員としての身分を免ずることをいう。 |
退職 | 死亡若しくは任用期間の満了又は定年によって職員としての身分を免ずることをいう。 |
休職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により,職員としての身分を保有したまま職員の職を解き職務に従事させないことをいう。 |
復職 | 休職中の職員が,休職前の職員の職務に復帰すること,又は休職期間の満了による職員が休職前の職員の職の職務に復帰することをいう。 |
分限 | 地公法第28条の規定に基づき降任,休職又は免職することをいう。 |
懲戒 | 地公法第29条の規定に基づき戒告,減給,停職又は免職することをいう。 |
勤務延長 | 地公法第28条の3の規定により,定年退職の特例として,一定の期限を定め,引き続き勤務させることをいう。 |
再任用 | 地公法第28条の4の規定により,定年退職者等を一定の任期を定め,常勤の職に採用することをいう。 |