○大島地区消防組合消防職員任用規程
平成18年10月1日
大島地区消防組合訓令第4号
大島地区消防組合消防職員任用昇任規程(平成元年大島地区消防組合訓令第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,大島地区消防組合消防本部の組織等に関する規則(平成13年大島地区消防組合規則第2号)第13条及び第14条の規定に基づき,大島地区消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用)
第2条 消防職員の採用については,各構成市町村で採用し,大島地区消防組合へ派遣するものとする。
(昇任の定義)
第3条 この規程において昇任とは,階級上の職のいずれかに任用されている消防職員をそれより上位の職のいずれかに任命することをいう。
(昇任試験委員会)
第4条 消防職員昇任試験(以下「昇任試験」という。)を行うため,消防本部内に昇任試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長 1人
(2) 試験委員 若干名
(3) 書記 若干名
3 委員長は,消防長をもって充てる。
4 試験委員及び書記は,消防職員のうちから委員長が任命する。
5 委員は,委員長の指示した科目について試験を行い,書記は,委員長の命を受けて庶務に従事する。
6 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
8 委員長は,委員長及び委員の3親等内の者が昇任試験を受けるときは,他の委員に命じて審査させ,これに関与してはならない。
(受験資格)
第5条 昇任試験は,現に消防職員として勤務している者で,試験期日直前に次に掲げる階級にある者又はその階級にあってその期間勤務したものについて実施する。ただし,委員長が必要と認めるときは勤務期間を短縮又は延長することができる。
(1) 消防士長昇任試験にあっては,消防副士長の階級にある者
(2) 消防司令補昇任試験にあっては,消防士長として3年以上の勤務実績のある者
(3) 消防司令昇任試験にあっては,消防司令補として3年以上の勤務実績のある者
(1) 戒告以上の懲戒処分を受けた日から1年を経過しないとき。
(2) 降任の日から1年を経過しないとき。
(昇任試験の公示)
第7条 昇任試験を行うときは,あらかじめ,その日時,場所その他試験に関し必要な事項を適当な方法で公示するものとする。
(受験手続)
第8条 受験資格を有する者で,昇任試験を受けようとするものは,所属長を通じて昇任試験受験届(別記第1号様式)を委員長に届け出なければならない。
(昇任試験等の種類)
第10条 昇任試験は,筆記試験,面接試験及び実科試験とし,面接試験及び実科試験は,筆記試験に合格した者について実施する。
(試験科目)
第11条 消防士長及び消防司令補昇任試験の筆記試験は,次の科目について実施する。ただし,必要によりその科目の一部を省略し,又は統合して実施することができる。
(1) 消防関係法令
(2) 憲法及び行政法
(3) 一般教養
(4) 消防技術及び実務
(5) その他委員長が指定する科目
2 消防司令昇任試験については,前項各号の科目のうち,委員長が選定する。
3 昇任試験のうち面接試験及び実科試験は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 面接試験は,人物及び実務能力を客観的に評定する。
(2) 実科試験は,次のいずれかの科目により実施する。
ア 通常点検
イ 小隊訓練
ウ その他関係実技
(合格証書)
第12条 委員長は,昇任試験に合格した者を管理者に報告し,合格証(別記第3号様式)を交付する。
(昇任の決定)
第13条 委員長は,昇任を決定し,昇任には合格者の中から先任順,勤務の成績,教養訓練,特別の技能及び勤務年限を考慮して昇任させるものとする。
2 委員長が事故あるとき又は欠けたことにより昇任試験を行うことができないときは,あらかじめ委員長の指名する者が管理者の承認を得て委員長の職務を代行する。この場合において,委員長の職務を代行する者の任期は,その昇任試験の終了までとする。
(合格の取消し)
第14条 委員長は,次に掲げる事項に該当すると認めたときは,昇任試験資格又は合格を取り消し,若しくは一定の期間昇任の発令をしないことができる。
(1) 昇任試験受験中又は昇任試験合格後に不正な事項があったことが発覚したとき。
(2) 昇任試験受験中の職員又は当該試験に合格した消防職員が戒告以上の処分を受け,若しくは処分を受けるおそれのある事故を起こしたとき。
(3) 昇任試験に合格した消防職員が幹部として職務執行上支障があると認められる疾病があるとき。
(4) 勤務成績又は素行等で幹部としてふさわしくない者であると認められるとき。
(昇任の特例)
第15条 委員長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,必要により選考で昇任させることができる。
(1) 消防司令から消防司令長,消防司令補から消防司令,消防士長から消防司令補及び消防副士長から消防士長への昇任で,永年勤続し,その勤務成績が特に優秀で,他の模範であると認められる場合。
(2) 消防吏員が生命をとしてその職務を遂行し,そのため死亡し,又は再び勤務を遂行することができないまでに重度の障害の状態となった場合は,その者が死亡したときは現に就いている階級の上位2階級まで,重度障害となったときは現に就いている階級の上位1階級への昇任ができる。
(3) 消防吏員として永年勤続し,その勤務成績が特に優秀である場合は,その者の退職の日において現に就いている階級の上位1階級への昇任ができる。
(消防副士長の任用)
第16条 消防副士長の任用については,この規定の定めにかかわらず,本人の勤務経験及び消防事務,技能の習熟,勤務年数等を考慮して委員長が任命する。
(その他)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成23年1月10日訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成25年6月1日訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和6年2月13日訓令第2号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。