○大島地区消防組合庁舎管理規則

平成5年4月1日

大島地区消防組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他別に定めるもののほか,組合の庁舎等の保全及び美観並びに庁内秩序の維持及び災害防止に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは,本部庁舎及び分署庁舎,分駐所庁舎その周辺の建物,敷地その他の附属物で組合の事務又は事業の用に供するものをいう。

(庁舎管理者)

第3条 この規則を実施するため,庁舎等に庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は,総務課長及び分署長,分駐所長をもって充てる。

3 管理者は,その職務を補佐させるため,必要に応じ補助者を命ずることができる。

4 管理者は,定期又は随時に点検をし,庁舎等が正常な状態であるように努めなければならない。

(職員の義務)

第4条 職員は,この規定に基づいて管理者又は補助者が庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは,その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎の目的外使用等)

第5条 庁舎等は,これを目的外に使用してはならない。ただし使用の目的又は内容が組合の事務の遂行を妨げず,かつ,庁内の秩序の維持及び災害の防止に支障がないと認められるもので管理者が特に許可した場合は,この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は,庁舎等使用許可申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

3 第1項の許可は,庁舎等使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付してするものとする。

4 前項の許可には,条件を付し又は守るべき事項を指示することができる。

第6条 庁舎等において,次の各号の一に該当する行為をしようとする者は,管理者の許可を受けなければならない。

(1) 寄附金等の募集,保険の勧誘,物品の宣伝,販売その他これ等に類するとき。

(2) はり紙,印刷物,旗,けんすい幕,看板等を掲示するとき。

(3) テントその他これに類する施設を設けるとき。

(4) 印刷物,文書,図画,宣伝ビラ等を配付し,又は散布するとき。

(5) ストーブ類,ガス,電熱器その他火気を使用するとき。

2 前項の許可については,前条第2項から第4項までの規定を準用する。ただし,管理者がその必要がないと認める場合は,この限りでない。

(禁止及び退去の命令等)

第7条 何人も庁舎等において,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 喫煙設備のない所で喫煙すること。

(2) 紙くず,ごみ等を所定以外の所に捨てること。

(3) 庁舎等を損傷し,又は構内の美観を損ない,若しくは他人に不快の感をおこさせるような行為をすること。

(4) 法令に違反する文書又はそのおそれのある文書を掲示し,若しくは配布すること。

(5) その他管理者が庁舎等の管理上禁止する必要があると認めること。

第8条 管理者は,次の各号の一に該当する者に対して,庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは,その行為を禁止し,又は庁舎等から退去することを命じ,若しくはその物件の撤去若しくは庁舎等から搬出することを命ずることができる。

(1) この規則に違反する行為をし,若しくはしようとしている者又は許可の条件に違反する行為をし,若しくはしようとしている者

(2) 銃器,爆発物その他の危険物を庁舎等に持ち込もうとしている者

(3) 精神錯乱,でい酔等により他人に迷惑をかけ,又はそのおそれがある者

(4) 旗,のぼり,プラカード等を庁舎等で所持し,又は持ち込もうとしている者

(5) 庁舎等において,放歌,高唱し,又は通行の妨害となるような行為をし,若しくはしようとしている者

(6) 暴行,脅迫行為等により庁内の秩序をみだし,又はそのおそれのある者

(7) 職員に面会を強要する者

(8) 前各号に掲げるもののほか,庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし,若しくはしようとしている者

2 前項の規定により,物件の撤去又は搬出を命じられた者がその命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは,管理者は,自らこれを撤去し,又は搬出することができる。

(集団立入の制限)

第9条 管理者は,集団をなして陳情,参観等の目的をもって庁舎等に立ち入ろうとする者に対して,庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは,その人数,時間及び場所を指定し,又は制限し,若しくは禁止することができる。

(清潔,整理,盗難の予防)

第10条 職員は,庁舎等の清潔の保持及び整理並びに盗難の予防に努めなければならない。

(付属設備等の使用)

第11条 職員は,庁舎等及びこれに付属する設備の使用については,必要な注意を払い故障等を発見した場合は直ちに管理者に通知しなければならない。

(使用料)

第12条 別表第1に掲げる行政財産を使用する者は,同表に定める金額を使用料として納付しなければならない。ただし,消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料は,別表第1に定めるところにより算出した金額に1.10を乗じて得た金額(その金額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。)とする。

(加算金)

第13条 使用者が負担すべき必要経費(以下「加算金」という。)は,次の各号に掲げるとおりとし前条の使用料に加算して徽収することができる。

(1) 電気料金

(2) 水道及びガス料金

(使用料等の減免)

第14条 行政財産の使用目的が次の各号の一に該当するときは使用料及び加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 他の公共団体その他共同体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益的団体がその業務又は事業のために使用するとき。

(3) 前各号に定めるほか,管理者が必要と認めるとき。

(過料)

第15条 詐欺その他不正の行為により使用料及び加算金の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第1号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日規則第1号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(1) 庁舎

使用時間

区分

9時から13時まで

13時から17時まで

9時から17時まで

2階会議室

1,500

1,500

3,000

(2) その他

種類

使用料算出の方法(年額)

土地

管理者の定める評価額に100分の4を乗じて得た額

建物

管理者の定める評価額に100分の7を乗じて得た額

(備考)

1 1年に満たない期間の使用料は,12で除して得た額に当該使用に係る月数を乗じて得た額とする。

2 1月に満たない期間の使用料は,1月として計算する。

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大島地区消防組合庁舎管理規則

平成5年4月1日 規則第2号

(令和元年10月1日施行)