○大島地区消防組合情報公開条例施行規則

平成28年8月24日

大島地区消防組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,大島地区消防組合情報公開条例(平成28年大島地区消防組合条例1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は,公文書開示請求書(別記第1号様式)とする。

(開示決定等の通知)

第3条 条例第11条第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 求めることができる開示実施方法

(2) 開示(写し等の送付の方法による開示を除く。)を実施する日時及び場所

(3) 開示実施方法の申出に関する事項

2 条例第11条第1項の書面は,開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をした場合にあっては公文書全部開示決定通知書(別記第2号様式),開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定をした場合にあっては公文書一部開示決定通知書(別記第3号様式)とする。

3 条例第11条第2項の書面は,公文書不開示決定通知書(別記第4号様式)とする。

(開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の書面は,開示決定等期間延長通知書(別記第5号様式)とする。

(開示決定等期限特例適用通知書)

第5条 条例第13条の書面は,開示決定等期限特例適用通知書(別記第6号様式)とする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項の書面は,事案移送通知書(別記第7号様式)とする。

(意見書提出機会付与の通知等)

第7条 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は,意見書提出機会付与通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

2 条例第15条第3項の書面は,開示決定に係る通知書(別記第9号様式)とする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第8条 条例第16条第1項の規則で定める方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ,それぞれ当該各号に定める方法とする。ただし,当該各号に定める方法により難いときは,実施期間が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)若しくはビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を実施期間が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧若しくは交付,専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又はフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付

(開示の実施等)

第9条 条例第16条第1項の規定による開示は,実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書を閲覧し,又は視聴する者は,当該公文書を丁寧に取り扱うとともに,これを汚損し,又は破損してはならない。

3 実施機関は,前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し,当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

4 公文書の写し又は複写したものの交付の部数は,一つの開示請求につき1部とする。

(開示実施方法の申出)

第10条 条例第16条第2項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示実施方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示実施方法を求める場合にあっては,その旨及び当該部分ごとの実施方法)

(2) 写し等の交付を求める場合にあっては,その方法。

2 条例第16条第2項に規定する申出は,開示実施方法申出書(別記第10号様式)により行うものとする。

3 条例第6条第1項に規定する開示請求書にその求める開示実施方法が記載されているときは,別に申出がない限り,当該記載をもって,条例第16条第2項の規定による申出とみなす。

(更なる開示の申出)

第11条 条例第16条第4項の規定による申出は,更なる開示申出書(別記第11号様式)により行うものとする。

2 前項の場合において,既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては,当該部分)につき採られた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし,当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは,この限りでない。

(審査会に諮問した旨の通知)

第12条 条例第20条の規定による通知は,諮問通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(運用状況の公表の方法)

第13条 条例第23条の規定による運用状況の公表は,大島地区消防組合構成市町村(以下,「構成市町村」という。)が定める掲示板に掲示して行うものとする。

(出資法人)

第14条 条例第25条に規定する実施機関が定める法人は,構成市町村が資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,実施機関が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成28年9月1日から施行する。

(適用)

2 この規則は,この施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し,又は取得した公文書について適用する。

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大島地区消防組合情報公開条例施行規則

平成28年8月24日 規則第1号

(平成28年9月1日施行)