○大島地区消防組合例規集発行規則

平成元年4月1日

大島地区消防組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員に大島地区消防組合の例規を周知させ,消防行政の円滑な運営を図るため編集する大島地区消防組合例規集(以下「例規集」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(集録事項)

第2条 例規集は,条例,規則,訓令,公示その他執務に必要な例規となるべき事項を集録する。

(掲載通知)

第3条 組合議会及び監査委員の主管に関する事務につき例規集に掲載する必要があると認めたときは,原稿4部を添えて速やかにその旨を管理者に通知しなければならない。

(掲載)

第4条 管理者は,前条の規定による通知があったときは,例規集に掲載する必要があると認めたときは,これを掲載するものとする。

(追録)

第5条 例規集の追録は,少なくとも毎年1回以上発行するものとする。

(備付け)

第6条 例規集は,消防本部,消防署,分署及び分駐所並びに大島地区消防組合を組織する市町村に必要な部数を備え付ける。

(保全)

第7条 前条の規定により備付けの例規集は,例規集ごとに指定する保管者において保全に努めなければならない。

(貸与又は贈与)

第8条 例規集は,大島地区消防組合と関係のある官公署若しくは団体に貸与又は贈与することができる。

(弁償)

第9条 正当な事由なくして例規集を滅失又はき損したときは,時価により弁償させることができる。

(返還)

第10条 保管者において例規集の備付けを必要としない理由が生じたときは,速やかにその旨を管理者に通知するとともにこれを返還しなければならない。

(交付台帳)

第11条 総務課長は,例規集交付台帳(別記様式)を備え付けて,例規集の交付及び保全の状況を常に明らかにしておかなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

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大島地区消防組合例規集発行規則

平成元年4月1日 規則第3号

(平成元年4月1日施行)