○大島地区消防組合法令審査委員会規程

平成10年9月1日

大島地区消防組合訓令第5号

(設置)

第1条 法令に関する重要な事項を審査し,適正な処置を図るため,大島地区消防組合法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例,規則,その他の規程の制定改廃に関する事項

(2) 法令の解釈及び運用に関する事項

(3) その他法令に関し管理者及び消防長が命じた事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は,次長をもって充てる。

3 委員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 総務課長補佐

(3) 総務係長

(4) その他消防長が必要と認める者

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは,総務課長である委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(持ち回り審査等)

第6条 委員長は,委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは,委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持ち回りにより審査させることができる。

2 委員長は,軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは,総務課長である委員に審査させ,委員長が決裁することによって審査に代えることができる。

(事案の説明)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある課又は職員を委員会に出席させ,事案について説明させ,又は意見を述べさせることができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は,総務課総務係で処理する。

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

大島地区消防組合法令審査委員会規程

平成10年9月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 務/ 文書等
沿革情報
平成10年9月1日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第4号