○大島地区消防組合の適正な管理運営に係る検討委員会設置要綱
令和3年2月18日
大島地区消防組合告示第2号
(設置)
第1条 大島地区消防組合(以下「消防組合」という。)の構成市町村相互の調整を図り,もって消防組合の適正な管理運営に資するため,大島地区消防組合の適正な管理運営に係る検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 議会に上程する議案のうち,特に重要なものと認められるもの
(2) 構成市町村相互に係る重要な事項の調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,執行機関及び構成市町村のうち,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 消防組合副管理者(奄美市副市長)
(2) 瀬戸内町副町長
(3) 喜界町副町長
(4) 龍郷町副町長
(5) 宇検村副村長
(6) 大和村副村長
2 委員長は,消防組合副管理者をもって充て,副委員長は,委員長が指名する。
3 委員長は,幹事会の幹事長を委員外委員として招集することができる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が必要に応じ招集し,その会議の議長となる。
2 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,これを開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員の代理)
第6条 第3条の委員が,やむを得ない理由により委員会に出席できない場合は,委員を代理する者を出席させることができる。この場合において,委員は,委員会の開催前に委任状を委員長に提出しなければならない。
2 前項の規定に基づき代理人が委員会に出席する場合,代理人の行為を委員の行為とみなす。
(幹事会)
第7条 委員会において審議する事項を予め調整・検討するため幹事会を置く。
2 幹事会は,消防組合構成市町村の担当課長等をもって組織する。
3 幹事会の幹事長は,幹事の互選とする。
4 前各項に定めるもののほか幹事会の開催等については,委員会の例による。
(庶務)
第8条 委員会及び幹事会の庶務は,消防組合総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日告示第4号)
この要綱は,令和3年9月1日から施行する。