○大島地区消防組合消防署の組織等に関する規程
平成元年4月1日
大島地区消防組合消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく大島地区消防組合消防署の組織等については,法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 名瀬消防署(以下「本署」という。)に署長その他必要な職員を置き,甲部及び乙部の隊を編成し,各隊に次の分隊を置く。
第1分隊,第2分隊,救助分隊,救急分隊
2 分署に分署長その他必要な職員を置き,甲部及び乙部の隊を編成する。
3 瀬戸内分署においては,救急艇の船長を置き,必要に応じ消防分隊及び救急分隊を編成する。
4 分駐所に分駐所長その他必要な職員を置き,甲部及び乙部の分隊を編成する。
5 本署,分署及び分駐所の事務を処理するため,各署所に庶務係,警防係及び予防係を置き,必要があるときは救急係を置くことができる。
6 隊に隊長を,分隊に分隊長を置く。
7 係に係長を置き,必要があるときは,係に主査を置くことができる。
(組織の長)
第3条 消防署長は,消防司令長又は消防司令の階級の者の中から任命する。
2 本署隊長及び分署所長は,消防司令又は消防司令補の階級の者の中から任命し,分隊長,係長及び主査は,消防司令補,消防士長又は消防副士長の階級の者の中から任命する。
(職務代理等)
第4条 消防署長が不在のとき,又は事故があるときは,先任の上級者がその職務を代理する。
2 隊長及び分署長が不在のときは,先任の上級者がその職務を代理する。
3 分駐所長が不在のときは,先任の上級者がその職務を代理する。
(勤務)
第5条 消防署長及び特に指定された署員は日勤とし,その他の署員は交替制勤務につくものとする。
(消防機械等の配置)
第6条 本署,分署及び分駐所に,それぞれ消防自動車その他の必要な機械器具等を配置する。
2 瀬戸内分署に救急艇を配置する。
(署所の業務)
第7条 署所の業務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 受付及び消防相談に関すること。
(2) 予防及び警防査察に関すること。
(3) 建築調査に関すること。
(4) 危険物関係の指導取締りに関すること。
(5) 火災その他の災害の警戒及び防ぎょに関すること。
(6) 消防水利及び地理に関すること。
(7) 消防公報に関すること。
(8) 署員及び団員の訓練に関すること。
(9) 自衛消防隊等の訓練に関すること。
(10) 救急及び救助業務に関すること。
(11) 消防,救急及び救助用機械器具の運用と維持点検に関すること。
(12) 火災その他の災害の調査に関すること。
(13) 通信業務に関すること。
(14) 火薬類取締法に基づく煙火消費許可事務に関すること。
(15) 瀬戸内分署においては,救急艇による消防出動及び救急出場に関すること。
(16) その他署長の命令する事項
(係の事務)
第8条 係は,消防本部各課事務の補完に当たるとともに次に掲げる事務を執る。
庶務係
(1) 署員の服務に関すること。
(2) 署内の会議に関すること。
(3) 署員の福利厚生及び安全衛生に関すること。
(4) 消防団との連絡協調に関すること。
(5) その他署の庶務に関すること。
警防係
(1) 署員,団員等の訓練に関すること。
(2) 警防査察に関すること。
(3) 消防水利及び地理に関すること。
(4) 救急及び救助業務に関すること。
(5) 瀬戸内分署においては,救急艇の運行と維持管理に関すること。
(6) その他の災害調査に関すること。
(7) その他署の警防業務に関すること。
予防係
(1) 予防査察に関すること。
(2) 建築調査に関すること。
(3) 危険物等に関すること。
(4) 消防用設備等に関すること。
(5) 火災調査に関すること。
(6) その他署の予防業務に関すること。
救急係
(1) 救急応急処置技術の高揚対策に関すること。
(2) 応急手当の普及啓発活動に関すること。
(3) 救急用資機材に関すること。
(4) その他署の救急業務に関すること。
(日誌)
第9条 署所に業務日誌等を備え,当日執行した所掌事務の大要等を記録するものとする。
(その他)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は,消防長が定める。
附則
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第1号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日訓令第1号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第2号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第1号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。