○大島地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成元年4月1日

大島地区消防組合条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき,消防本部及び消防署の設置,位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 大島地区消防組合の消防事務を処理するため,次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は,次のとおりとする。

位置 奄美市名瀬小浜町27番5号

名称 大島地区消防組合消防本部

(消防署の位置,名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置,名称及び管轄区域は次のとおりとする。

位置

名称

管轄区域

奄美市名瀬小浜町27番5号

大島地区消防組合名瀬消防署

大島地区消防組合を組織する市町村の区域

(消防分署及び消防分駐所)

第5条 大島地区消防組合名瀬消防署の管轄区域内に,消防分署及び消防分駐所を置く。

2 前項の消防分署,消防分駐所の位置,名称及び担当区域は,次のとおりとする。

位置

名称

担当区域

瀬戸内町大字古仁屋字画像瀬原1283番地の175

瀬戸内消防分署

瀬戸内町全域

奄美市笠利町大字里字門口422番

笠利消防分署

笠利町全域

喜界町大字湾字久代真1588

喜界消防分署

喜界町全域

大和村大字思勝字永良477番1

大和消防分駐所

大和村全域

宇検村大字湯湾字大潟浜2937番地83

宇検消防分駐所

宇検村全域

奄美市住用町大字西仲間111番地

住用消防分駐所

住用町全域

龍郷町瀬留字浜田原988番

龍郷消防分署

龍郷町全域

瀬戸内町大字瀬相字柳之手原186番地の2

加計呂麻消防分駐所

瀬戸内町のうち加計呂麻島全域

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年12月15日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の大島地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例の規定は,平成元年10月1日から適用する。

(平成4年3月10日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年7月1日条例第6号)

この条例は,平成12年7月1日から施行する。

(平成16年12月1日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月19日条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月26日条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第6号)

この条例は,平成26年3月15日から施行する。

(平成27年8月19日条例第1号)

この条例は,平成27年8月24日から施行する。

(令和4年3月31日条例第1号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

大島地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成元年4月1日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章
沿革情報
平成元年4月1日 条例第4号
平成元年12月15日 条例第28号
平成4年3月10日 条例第2号
平成12年7月1日 条例第6号
平成16年12月1日 条例第3号
平成18年3月20日 条例第4号
平成20年3月19日 条例第1号
平成21年11月26日 条例第2号
平成26年3月14日 条例第6号
平成27年8月19日 条例第1号
令和4年3月31日 条例第1号