○大島地区消防組合監査委員監査規程

平成元年4月1日

大島地区消防組合監査委員訓令第1号

第1条 本組合監査委員の行う監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)は,法令に特別の定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。

第2条 監査委員は,常に法令及び組合行政の全般にわたり調査研究し,監査に当たっては組合行政の総合的進展を期することを目的とする。

第3条 監査は,次の方針によりこれを行う。

(1) よく実情を査察し,真相を把握すること。

(2) 事の軽重緩急を考慮し,重点的計画的にこれを行い,監査の効率を挙げること。

(3) 事後の監査に終わることなく,事業等の実施計画準備及び施行中における監査に力を注ぎその実効を挙げること。非違があればこれを矯正しなければならないが,いたずらに摘発を事とせず公正明朗な行政の運営を期すること。

第4条 毎年度の監査予定計画は,年度初めにこれを定める。

第5条 監査を行うときは,あらかじめその期日,監査場所及び監査事項を消防長に通知しなければならない。ただし,必要があると認めるときは予告しないで監査を行うことができる。

第6条 監査委員は,その措置が適正でないことを発見したときは,重大なものは直ちに管理者に報告し,軽微なものについては必要な指示をなし,かつ,これが整備を要求することがある。

第7条 監査は,おおむね次の事項についてこれを行う。

(1) 組合の経営に係る事業の管理状況

 事業の概要

 事業の運営及び進ちょく状況

(2) 事務の執行状況

 職員の配置,事務分掌及び勤務の状況

 事務の効率並びに法令の遵守及び運用の状況

 文書の処理,簿冊,証票の整理保存の状況

 組合行政浸透の状況

(3) 財政及び出納の状況

 予算の編成及びその執行状況

 収入支出の状況

 工事に関する状況

 補助事業の概要及びその効果の状況

 決算の適否

 物品財産及び営造物の管理状況

(4) その他必要と認める事項

第8条 監査に当たっては,書類帳簿のほか必要に応じ資料の提出又は説明を求めるものとする。

第9条 この規程に定めるものを除くほか監査に付随する庶務その他に関し必要な事項は監査委員が協議して定める。

この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

大島地区消防組合監査委員監査規程

平成元年4月1日 監査委員訓令第1号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/第2章
沿革情報
平成元年4月1日 監査委員訓令第1号