○大島地区消防組合議会公印規程
平成元年4月1日
大島地区消防組合議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は,大島地区消防組合議会の公印の保管及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において公印とは,公文書に使用する議会印及び職印をいう。
(保管及び使用)
第4条 公印の保管は,消防本部総務課長(以下「課長」という。)がこれを行い,使用その他の関係事務を処理するものとする。
2 課長が不在のときは,あらかじめ課長が指定した職員がその事務を代行するものとする。
第5条 公印は,すべて公印台帳(別記第1号様式)に登載しなければならない。
第6条 公印を使用しようとする者は,公印使用簿(別記第2号様式)に必要事項を記入し,決裁文書その他の証拠書類を添えて課長に提出し,その承認を受けなければならない。
(新調,改刻,廃止等)
第7条 公印の新調,改刻,廃止及び前各条に規定するものを除くほか,公印に関しては,議長の決裁を経なければならない。
附則
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月1日訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | (別揚) | 寸法 (方ミリ) | 書体 | 使用区分 | 個数 |
大島地区消防組合議会印 | 1 | 30 | れい書 | 議会名をもってする文書 | 1 |
大島地区消防組合議会議長印 | 2 | 21 | れい書 | 議長名をもってする文書 | 1 |
大島地区消防組合議会副議長印 | 3 | 21 | れい書 | 副議長名をもってする文書 | 1 |
1 | 2 | 3 |