○大島地区消防組合議会傍聴規則

平成元年4月1日

大島地区消防組合議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分,傍聴の手続等)

第2条 傍聴席の区分,傍聴の手続等に関しては,奄美市議会傍聴規則(平成18年奄美市議会会議規則第2号)の規定を準用する。この場合において,同規則第3条第3項中「奄美市職員」とあるのは「大島地区消防組合職員」と読み替えるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

大島地区消防組合議会傍聴規則

平成元年4月1日 議会規則第2号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/第1章 会/
沿革情報
平成元年4月1日 議会規則第2号
平成18年3月20日 規則第1号