○大島地区消防組合議会傍聴規則
平成元年4月1日
大島地区消防組合議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分,傍聴の手続等)
第2条 傍聴席の区分,傍聴の手続等に関しては,奄美市議会傍聴規則(平成18年奄美市議会会議規則第2号)の規定を準用する。この場合において,同規則第3条第3項中「奄美市職員」とあるのは「大島地区消防組合職員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。