○大島地区消防組合議会会議規則
平成元年4月1日
大島地区消防組合議会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第11条の2)
第2章 議案及び動議(第12条―第16条)
第3章 議事日程(第17条―第21条)
第4章 選挙(第22条―第30条)
第5章 議事(第31条―第34条)
第5章の2 秘密会(第34条の2・第34条の3)
第6章 発言(第35条―第37条の3)
第7章 表決(第38条―第42条)
第8章 会議録(第43条―第44条の2)
第9章 補則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は招集の当日開議定刻前に議場に参集し,その旨を議長に報告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は公務,疾病,育児,看護,介護,配偶者の出産補助その他やむを得ない事由のため出席できないときは,その理由を付け,当日の開議時刻までに議長に届けなければならない。
2 議員は,出産のため出席できないときは,出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において,その期間を明らかにして,あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
(宿泊又は連絡所の届出)
第3条 議員は,別に宿泊又は連絡所を定めたときは,議長に届け出なければならない。これに変更したときも,また,同様とする。
(議席)
第4条 議員の議席は,選出ごとに議長が議会に諮って定める。
2 新たに選出された議員の議席は,議長が定める。
3 議長は,必要があると認めるときは,討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。
4 議席には,番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第5条 会期は,毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は,招集された日から起算する。
(会期の延長)
第6条 会期は,議会の議決で延長することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は,議長が宣言する。
(会議時間)
第8条 会議時間は,午前9時30分から午後5時までとする。
2 議長は,必要があると認めるときは,会議時間を変更することができる。ただし,出席議員2人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。
(休会)
第9条 議事の都合その他必要があるときは,議会は休会することができる。
(会議の開閉)
第10条 開議,散会,延会,中止又は休憩は,議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会,延会,中止若しくは休憩を宣告した後は,何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条 開議時刻後相当の時間を経ても,なお出席議員が定足数に達しないときは,議長は,延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは,議長は,議員の退席を制止し,又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは,議長は,休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第11条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は,議場に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については,当該届出の宿所又は連絡所)に,文書又は口頭をもって行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第12条 議員が議案を提出しようとするときは,その案を備え理由を付け,法第112条第2項の規定によるものについては,所定の賛成者とともに連署し,その他のものについては他に1人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第13条 議会で議決された事件については,同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第14条 動議は,法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか,他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第14条の2 修正の動議は,その案を備え,法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し,その他のものについては1人以上の賛成者と共に連署して,議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決の順序)
第15条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは,議長が表決の順序を決める。ただし,出席議員2人以上から異議あるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第16条 会議の議題となった事件を撤回し,又は訂正しようとするとき,及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは,議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第17条 議長は,開議の日時,会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め,あらかじめ議員に配布する。ただし,やむを得ないときは,議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第18条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議に諮って,議事日程の順序を変更し,又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第19条 議長は,必要があると認めるときは,開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合,議長は,その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第20条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき,又はその議事が終らなかったときは,議長は,更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第21条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは,議長は,散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも,議長が必要があると認めるとき,又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第22条 議会において選挙を行うときは,議長は,その旨を宣告する。
(不在議員)
第23条 選挙を行う際,議場にいない議員は,選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第24条 投票による選挙を行うときは,議長は,第22条の規定による宣告の後,議場の出入口を閉鎖し,出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第25条 投票を行うときは,議長は,職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後,配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は,職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第26条 議員は,職員の点呼に応じて,順次,投票する。
(投票の終了)
第27条 議長は,投票が終ったと認めるときは,投票漏れの有無を確かめ,投票の終了を宣告する。その宣告があった後は,投票をすることができない。
(開票及び投票の効力)
第28条 議長は,開票を宣告した後,2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は,議長が議員の中から指名する。
3 投票の効力は,立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第29条 議長は,選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は,当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第30条 議長は,投票の有効無効を区別し,当該当選人の任期間,関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第31条 会議に付する事件を議題とするときは,議長は,その旨を宣告する。
(一括議題)
第32条 議長は,必要があると認めるときは,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,出席議員2人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第33条 議長は,必要があると認めるときは,議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議事の継続)
第34条 延会,中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において,再びその事件が議題となったときは,前の議事を継続する。
第5章の2 秘密会
(指定者以外の者の退場)
第34条の2 秘密会を開く議決があったときは,議長は,傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第34条の3 秘密会の議事の記録は,公表しない。
2 秘密会の議事は,何人も秘密性の継続する限り,他に漏らしてはならない。
第6章 発言
(発言の許可等)
第35条 発言はすべて議長の許可を得た後,登壇してしなければならない。ただし,簡易な事項については,議席で発言することができる。
2 議長は,議席で発言する議員を登壇させることができる。
(討論の方法)
第35条の2 討論については,議長は,最初に反対者を発言させ,次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言及び討論)
第35条の3 議長が議員として発言しようとするときは,議席に着き発言し,発言が終わった後,議長席に復さなければならない。ただし,討論をしたときは,その議題の表決が終わるまでは,議長席に復することができない。
(発言の内容の制限)
第36条 発言は,すべて簡明にするものとし,議題外にわたり,又はその範囲を越えてはならない。
2 議長は,発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し,なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 議員は,質疑に当たっては,自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第36条の2 質疑は,同一議員につき,同一議題について3回を超えることができない。ただし,特に議長の許可を得たときは,この限りでない。
(発言時間の制限)
第36条の3 議長は,必要があると認めるときは,あらかじめ,発言時間を制限することができる。
2 議長が定めた時間の制限について,出席議員2人以上から異議があるときは,議長は,討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行の関する発言)
第36条の4 議事進行に関する発言は,議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは,議長は,直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第37条 延会,中止又は休憩のため発言が終らなかった議員は,更にその議事を始めたときは,前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第37条の2 質疑又は討論が終わったときは,議長は,その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは,議員は,質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については,議長は,討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第37条の3 選挙及び表決の宣告後は,何人も発言を求めることができない。ただし,選挙及び表決の方法についての発言は,この限りでない。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第38条 議長は,表決を採ろうとするときは,表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第39条 表決の際,議場にいない議員は,表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第39条の2 表決には,条件を付けることができない。
(起立による表決)
第40条 議長が表決を採ろうとするときは,問題を可とする者を起立させ,起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(投票による表決)
第41条 議長が必要があると認めるとき,又は出席議員2人以上から要求があるときは,記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは,議長は,いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(表決の訂正)
第41条の2 議員は,自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第42条 議長は,問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは,議長は,可決の旨を宣告する。ただし,議長の宣告に対して,出席議員2人以上から異議があるときは,議長は起立の方法で表決を採らなければならない。
第8章 会議録
(会議録の記載事項)
第43条 会議録に記載し,又は記録する事項は,次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議,散会,延会,中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の議席番号並びに氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出,撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) 記名投票における賛否の氏名
(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は,速記法又はテープレコーダーによって記録する。
(会議録署名議員)
第44条 会議録に署名する議員は2人とし,議長が会議において指名する。
(会議録の保存年限)
第44条の2 会議録の保存年限は,永年とする。
第9章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第45条 この規則の疑義は,議長が決定する。ただし,議員から異議があるときは,会議に諮って決定する。
(準用規定)
第46条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,奄美市議会会議規則(平成18年奄美市議会会議規則第1号)の規定を準用する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。