○大島地区消防組合議会定例会に関する条例
平成元年4月1日
大島地区消防組合条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第102条第2項の規定に基づき,大島地区消防組合議会の定例会の回数を定めるものとする。
(定例会の回数)
第2条 大島地区消防組合議会の定例会の回数は,毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○大島地区消防組合議会定例会に関する条例
平成元年4月1日
大島地区消防組合条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第102条第2項の規定に基づき,大島地区消防組合議会の定例会の回数を定めるものとする。
(定例会の回数)
第2条 大島地区消防組合議会の定例会の回数は,毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。