○大島地区消防組合議会定例会に関する条例

平成元年4月1日

大島地区消防組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第102条第2項の規定に基づき,大島地区消防組合議会の定例会の回数を定めるものとする。

(定例会の回数)

第2条 大島地区消防組合議会の定例会の回数は,毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

大島地区消防組合議会定例会に関する条例

平成元年4月1日 条例第2号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/第1章 会/
沿革情報
平成元年4月1日 条例第2号