○大島地区消防組合表彰規程
平成23年2月2日
大島地区消防組合訓令第2号
大島地区消防組合表彰規程(平成5年大島地区消防組合訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,大島地区消防組合が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 この規程が定める表彰は協力表彰とする。
(協力表彰)
第3条 協力表彰は,消防職員以外の個人又は団体であって次の各号の一に該当する功労があると認める場合に行う。
(1) 水火災その他の災害において,人命の救助又は救急,救護若しくは火災等の災害の予防,警戒,鎮圧に協力したとき。
(2) 消防施設の拡充強化に貢献したとき。
(3) 永年にわたり消防行政の発展に貢献したとき。
(4) 永年にわたり消防業務の推進改善に貢献したとき。
(表彰の方法)
第4条 第3条の各号の一に該当し,その功労が顕著で他の模範と認められる者は,管理者が表彰する。
2 表彰は,表彰状,感謝状を授与してこれを行い,別に予算の範囲内で記念品又は記念品料を贈ることができる。
(1) 火災調査報告書
(2) 現場略図(現場付近又は行動個所の概要図)
(3) 当事者又は関係者の供述書の写し
(4) その他必要とする書類
(表彰審査委員会の設置)
第6条 被表彰者の選考及び表彰に関する重要事項を審査し,表彰の適正を期するため消防本部に表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第7条 委員会は,委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は,消防長とし,審査に関する事務を統理する。
3 委員は,次長,名瀬消防署長,総務課長,財政課長,警防課長,予防課長及び通信指令課長をもって充てるほか,必要がある場合には,消防長がその都度任命する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその事務を代理する。
5 委員長及び委員は,自己に重大な関係を有する事件の調査審議に加わることができない。
(書記)
第8条 委員会に書記を置き,総務課総務係職員をもって充てる。
2 書記は,委員長の命を受け委員会の事務を処理する。
(会議)
第9条 委員会の会議は必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(関係者の出頭等)
第10条 委員長は,審査のため必要があると認めたときは,関係者の出頭を求め又は文書により意見を求めることができる。
(表彰の取消)
第11条 委員長は,被表彰者が自己の責めに帰すべき行為によって,表彰するにふさわしくない者であると認めたときは,委員会の同意を得てこれを取り消すことができる。
(授与の承継)
第12条 被表彰者が,表彰前に死亡したときは,その在職又は生前の日付にさかのぼって表彰する。
(表彰日)
第13条 表彰は,消防長が必要と認めるときに,随時行うことができる。
(その他)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は,消防長が定める。
附則
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。