○大島地区消防組合規約
平成元年4月1日
指令地第1号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は,大島地区消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村)
第2条 組合は,奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町及び喜界町(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は,次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防水利の設置,維持及び管理に関する事務を除く。)
(2) 鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)第2条の規定により市町村が処理することとされる事務のうち,組合市町村の協議により組合が共同処理することとされた事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は,奄美市名瀬小浜町27番5号に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は18人とし,その選出区分は,奄美市から8人,その他の町村から各2人とする。
(組合議員の選挙)
第6条 組合議員は,組合町村の長及び組合市町村の議会において選挙された当該市町村の議員(以下「議会選出の議員」という。)をもって充てる。ただし,関係町村の長に事故あるとき,又は欠けたときは,当該町村の長の職務代理者が組合議員としての職務を代理する。
2 選挙を行うべき理由が生じたときは,組合の管理者は,関係組合市町村の長に通知しなければならない。
3 議会選出の議員の選挙が終わったときは,関係組合市町村の長は直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。
(補欠選挙)
第7条 議会選出の議員に欠員が生じたときは,関係組合市町村議会は直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第8条 組合議員の任期は,それぞれ組合町村の長又は組合市町村の議会の議員の任期による。
(組合の議会の議長及び副議長)
第9条 組合の議会に,議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は,組合の議会において組合議員の中から選挙する。
3 議長及び副議長の任期は,組合議員としての任期による。
第3章 執行機関
(組合の管理者等)
第10条 組合に管理者,副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者は,奄美市長の職にある者をもって充て,その任期は,当該市の市長の任期による。
3 副管理者及び会計管理者は,奄美市の副市長の職にある者及び会計管理者の職にある者をもって充てる。この場合において,副管理者の任期は,当該市の副市長の任期による。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て,組合議員及び組合市町村において識見を有する者として選任された監査委員(以下「識見者」という。)の中からそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は,組合議員の中から選任される者にあっては組合議員としての任期に,識見者の中から選任される者にあっては,当該組合市町村の監査委員の任期による。
(消防吏員その他の職員)
第12条 組合に消防吏員その他の職員を置き,消防長は管理者が任命し,消防長以外の消防吏員その他の職員は管理者の承認を得て消防長が任命する。
2 前項の職員の定数は,組合の条例で定める。
(消防本部及び消防署の設置)
第13条 組合に消防本部及び消防署を設置する。
2 消防本部及び消防署の設置等に関する事項は,組合の条例で定める。
第4章 組合の経費等
(経費支弁の方法)
第14条 組合の運営に必要な経費は,組合市町村の負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金は,本部経費及び署所経費とし,負担方法は,次のとおりとする。
(1) 本部経費の負担は,地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定により算定される組合構成市町村ごとの前年度の基準財政需要額のうち,消防費の算定方法に準じて算定した額を合計額とし,組合構成市町村ごとの前年度の基準財政需要額のうち,消防費の算定方法に準じて算定した額をその合計額で除した割合により負担するものとする。
(2) 署所経費の負担は,それぞれの市町村の負担とする。
3 組合市町村から派遣された職員の退職手当の負担については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第3項の規定による。
4 前2項に定めるもののほか,特別な経費については,組合市町村が協議して負担の方法を定める。
(補則)
第15条 この規約の施行について,必要な事項は別に定める。
附則
この規約は,鹿児島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成5年6月30日許可指令地第330号)
この規約は,鹿児島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年2月21日許可指令地第1364号)
この規約は,鹿児島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年3月20日許可指令地第1769号)
この規約は,鹿児島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年3月30日指令市町村第1323号)
この規約は,平成19年4月1日から施行する。